2017.11.17


要介護認定って何? 手続きから認定調査のポイントまで



今回は要介護認定について説明します。
介護保険では医療保険のように保険証をもっているだけではサービスを受けることができません。介護が必要な状態であり要介護認定を受けることが条件となります。
要介護認定を受けるには区の介護担当窓口等への申請が必要で、その申請はケアマネージャーが代行できる事は前回ご説明した通りです。
介護認定にかかる費用は無料ですので、相談レベルでもケアマネージャーの在籍する居宅介護支援事業所にご連絡ください。
この要介護認定により、利用できる介護サービスの内容や量の目安になる「要介護」が決定することになります。

それでは要介護認定の流れを説明します。
介護認定まで大きく5つのステップがあります。介護認定にかかる費用は無料で、概ね30日以内で結果が通知され介護保険が使えるようになります。

①認定調査

まず申請をすると、市町村から委託を受けたケアマネジャーによる認定調査が行われます。ご自宅や入院先などを訪問しご本人の心身状況などを調査します。認定調査には認定調査票が用いられ、ご本人やご家族からの聞き取りや動作確認を行い、調査員が重要と考えたことや調査項目では表せない状況、選択根拠などは、特記事項に記入されます。調査票サンプル
認定調査を受ける際のポイントについては後ほど説明します

②主治医の意見書

並行して区は主治医へ意見書の提出を求め、主治医はご本人の心身の状況や介護の原因となる病気などについて、主治医意見書を作成します。
主治医の意見書は介護認定を最終判定する後述の“介護認定審査会”において重要な意味を持ちます。なお、主治医の意見書をお願いできる「かかりつけ医」がいない場合には、介護が必要となる原因となった疾患を診て頂いている医師に診て頂く必要があります(皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科等は介護の状態の把握が難しい為に記載して頂けない場合がありますので注意)。日ごろから自分の状態について理解してくれているかかりつけ医もっておくことが必要となります。定期的に診察を受けるようにしましょう。また、かかりつけ医は、大きな病院の医師ではなく、いつでも受診しやすく自宅近くにある診療所やクリニックなどの開業医の先生にお願いすることをお勧めします。
かかりつけ医はコチラからも検索できます。

スマートフォンの現在位置取得機能で今いる場所の地図で検索することが出来ますのでとても探しやすいです。
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Family Doctor 大阪市西区・港区・大正区でかかりつけ医がみつかるサイト!

③一次判定

認定調査と主治医意見書をもとに、コンピュータによって要介護度を一次判定します

一次判定 結果:要介護 1

④二次判定

保健・医療・福祉の学識経験者からなる介護認定審査会で、一次判定の結果・主治医意見書・特記事項の記載内容をもとに二次判定を行います。

⑤結果通知

二次判定をもとに、市区町村が要介護状態区分(要支援2段階・要介護5段階)を認定します。認定結果は、申請日から概ね1カ月~2か月で通知されます。

認定調査を受ける際のポイント
実際に調査を受ける時のポイントをまとめてみました。
①ありのまま答える。
正直に現在自分がしている動作について答えて下さい。決して「見栄をはらない」「無理をしない」ように。
②実際の介護をしている方の立ち会い
直接、介護をされている方は出来るだけ認定調査に立ち合うようにして下さい。
③認知機能・精神行動障害を隠さない
認知機能に関することや精神行動障害に対しても隠さずに伝えるようにして下さい。

①ありのまま答える

認定調査では下記のような質問を受けます。

1-3
寝返り
評価軸:① 能力
1.つかまらないでできる
2.何かにつかまればできる
3.できない

質問:「寝返りはどうされていますか?」
回答:「出来ますよ」
こう回答すると「1.つかまらないでできる」という判断になります。
しかし自分で出来ていたにしても、実際はベッド柵をつかって寝返りをしているのであれば、「柵をもって寝返りをしています」と答えて下さい。そう答えると2の「何かに掴まればできる」という判断になります。
このような質問項目は「寝返り」だけでなく、「1-7立ち上がり」「1-8歩行」でも同様にポイント①であるように自分の日頃の動作を思いだしながらありのままを答えて下さい。
出来るだけ詳しく、より具体的に伝えることが大事です。

②実際の介護をしている方の立ち会い

次に重要なのは、どれだけ介護を受けているかということになります。下記をみて頂くと分かると思うのですが、「出来るかどうか?」ではなく、「介助を受けているかどうか?」を聞いています。まずは本人様がありのままを答えて頂く必要がありますが、介護されている方が、どのような介護を実際にしているのかを具体的に詳しく伝えると調査もスムーズに進みますし、介護されている方の介護の手間が正しく要介護認定に反映されますので、ポイント②であるように介護されている方がいる場合は出来るだけ認定調査に立ち合うようにして下さい。

2-2
移動
評価軸:② 介助の方法
1.介助されていない
2.見守り等
3.一部介助
4.主介助

③認知機能・精神行動障害を隠さない

さて、次にポイント③について説明致します。認知機能や精神行動障害も要介護認定に大きな影響を与える項目です。認知機能の項目では季節や生年月日を聞かれたりします。また下記のような項目も認知機能で聞かれます。家族様から具体的なエピソードがあればお伝え下さい。
例えば
質問「徘徊したことはありますか?」
回答「先週に1人で外出して家に戻れなくなり警察に保護されました」
というように具体的にお答えください。

3-8
徘徊
評価軸:③ 有無
1.ない
2.ときどきある
3.ある

また、精神行動障害の項目で重要なことは、介護の手間が発生しているかどうかも問われます。
例えば下記の質問項目ですが、物忘れをすることで介護されている方が困っていることを伝えます。
「買物したことを忘れて何度も同じ物を買ってきて、困っています」
と具体的にお伝え下さい。
単に本人様が「最近物忘れが多くって困っている」だけでは、調査表では「1.ない」と判断いう判断になります。
※認知機能や精神行動障害に関しての出来事については1ヶ月間でおきた出来事が対象で、それ以上過去にあった出来事は調査に反映されませんのでご注意ください。

4-12
ひどい物忘れ
評価軸:③ 有無
1.ない
2.ときどきある
3.ある

介護認定は、介護が必要な人に必要な介護を提供するための重要な制度です。
調査の際に重要な事は、何より詳しく具体的に最近の事を伝えることです。調査員が情報として得られなかったことは、「本来必要であるはずの介護の必要が無い」という事態に繋がります。ありのまま正直に伝えることは恥ずかしいことでなく、ご家族の負担を軽減することにつながる大切な情報提供となりますのでこの3ポイントを忘れずに調査を受けてください。
介護認定・介護全般でお困りの事、疑問や問合せはお気軽にKHSのケアマネージャーにご連絡ください。

次回は、実際に皆様からの相談や手続きのサポートなどを手掛ける「ケアマネージャー」についてお届けします。

 


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